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有料老人ホームには「介護付」・「住宅型」・「健康型」の大きく3つのタイプに分けることができます。
介護サービスを受けられるかどうかは、どのタイプに入居するかで決定します。
有料老人ホームを選ぶ際の最も重要なポイントになりますので、しっかりとした理解が必要です。
| 介護付 |
「特定施設入所者生活介護」の指定を受け、介護保険で定められた基準を満たした有料老人ホーム。介護・食事等のサービスを受けることが可能です。
介護が必要になった際にもそのホームで生活しつづけることが可能ですが、「自室で介護を受けられる」・「相部屋に移動する」等においてホームによって差異がありますので、入居前に確認が必要です。 |
| 住宅型 |
食事等のサービスを受けることが可能な有料老人ホームです。介護が必要になった場合にも介護サービスを受けてホームで生活を続けることが可能ですが、介護付ホームのようにパッケージ化された介護サービスでなく、個人のケアプランに従って外部のサービスを受ける形となります。
訪問介護サービスや入浴サービス等、個人の状況に合わせたサービスを受けることが可能ですが、利用した分だけ代金を支払う形式になります。 |
| 健康型 |
食事のサービスなどを受けることは可能ですが、介護サービスの提供は行われない有料老人ホームです。介護が必要になった際には契約を解除して退去しなければならない場合もあります。
ホームによっては提携の介護付有料ホームに移る事もありますので、要介護になった際には入居前にどこで暮らせるのかをホームに直接確認しましょう。 |
通常住宅の場合と同様に、有料老人ホームにもいくつかの「権利形態」があります。
ほとんどの場合は以下の3つの形態に分類されます。
契約後のトラブルを避けるためにも権利の内容をしっかり理解・確認が必要です。
| 建物賃貸借方式 |
一般的な賃貸住宅と同様にホームで生活する為に家賃相当額を毎月支払う方式で、有料老人ホームに居住する権利形態の1つです。
建物賃貸借方式では居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々になっています。
入居者の死亡によって契約が終了するということには終身建物賃貸借方式とは違い、なりません。 |
| 終身建物賃貸借方式 |
特別な建物賃貸借契約のことで、有料老人ホームで居住する権利形態の1つです。
終身建物賃貸借方式の場合、事業者は高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づいた終身建物賃貸借事業の認可を都道府県知事から受ける必要があります。入居者の死亡をもって契約が終了することになります。 |
| 利用権方式 |
有料老人ホームで居住する権利形態のひとつで建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外が対象となります。
入居一時金を支払えば有料老人ホームで居住する権利や生活支援などの各種サービスを利用する権利を得ることが可能になります。 |
有料老人ホームは入居する際の身体条件が定められています。
入居の際は自分の身体がどのような状態にあるかの理解が必要です。
| 入居時自立 |
入居の際に自立して生活できる方を対象にしています。 |
| 入居時要介護 |
入居の際に介護が必要な方を対象にしています。 |
| 入居時自立・要介護 |
自立して生活できる方も介護が必要な方も、共に入居が可能です。 |
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