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![]() ![]() 判断能力が十分なうちに後見人を前もって自分の意志で選ぶ「任意後見制度」と、市区町村長や家族などの申し立てにより家庭裁判所が選ぶ「法定後見制度」の2種類が成年後見制度にはあります。
判断能力に応じて「自己決定の尊重」と法的権利を守る「保護」とを調和させながら支援を行います。 判断能力が十分なうちに判断能力が不十分な状態になった場合に備えて自分の意志で任意後見人を選ぶことが可能な制度です。
代理権を与える契約を公証人作成の公正証書で、財産管理や療養・看護及び生活全般に関する事務的な手続きに関して締結します。 任意後見人が代理権を実際に行使する場合、適切な保護・支援が行われているかどうか、家庭裁判所が選んだ「任意後見監督人」が公正に代理権が行使されているかどうかを監督します。 本人・配偶者・四親等以内の親族や市区町村長などの申し立てにより、判断能力が不十分な方に対して家庭裁判所が適任であると認めた方を成年後見人として選定する制度です。任意後見人と同様に財産管理や療養・看護及び生活全般に関する法的事務手続きについての代理権が付与されます。 判断能力の程度に応じて「後見」「補佐」「補助」の三段階に選別され、段階に応じた代理行為がこの制度において遂行されます。
「後見」「補佐」「補助」の選定について
以下の判断能力の程度によって、適用される法定事務が異なる「後見」「補佐」「補助」の三段階は分けられます。
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