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老人ホームの基礎知識
介護サービスの種類
サービスの対象者と要介護度の認定基準
市区町村から要介護・要支援の認定を受けた方は、在介護保険サービスを受けることが可能です。平成18年の4月より要介護認定は以前までの6段階から、「要支援1〜2」「要介護1〜5」の7段階に変更されました。
06年3月迄
(旧区分)
06年4月から
(新区分)
認定基準
備考
要支援 要支援1 食事・排泄等の生活行為はほぼ自力で行えるが、何らかの支援が必要な方 新予防給付
要介護1 要支援2 食事・排泄等の生活行為はほぼ自力で行えるが、何らかの支援が要支援1の状態より必要な方
要介護1 食事・衣類の着脱等概ね一人で行えるが、日常生活において何らかの介助を必要とする方 介護給付
要介護2 要介護2 食事・衣類の着脱等はどうにか一人で行えるが、排泄・入浴等の生活行為に介助を必要とする方
要介護3 要介護3 排泄・入浴等に全面的な介助を必要とし、さらに食事・衣類の着脱等にも介助が必要な方
要介護4 要介護4 食事・排泄等、生活全般に全面的な介助が必要な方
要介護5 要介護5 全面的な介助無しには生活全般が不可能な方
※注 介護保険の一部改正によって平成18年の4月より予防重視型の制度へと転換が行われました。改正介護保険においては「新予防給付サービス」が軽度の要支援者が要介護にならないように介護予防を重視し、自立を促がすため実施されています。
介護サービスの種類
在宅サービス
在宅サービスには、訪問介護のような在宅で受けるサービス、福祉用具の購入やレンタルなど、さまざまなものがあります。
厚生労働省によって「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている有料老人ホームも在宅サービスのひとつに位置付けされています。
特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム等に入所して受けることが可能な介護・支援サービス
短期入所生活介護 (ショートステイ) 特別養護老人ホーム等に短期入所して受けることが可能な介護・支援サービス
短期入所養老介護 (ショートステイ) 介護老人保健施設等の医療施設に短期入所して受けることが可能な介護・支援サービス
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の方がグループホームに入所して受けることが可能な介護・支援サービス
通所リハビリテーション (デイケア) 主治医の指示により介護保健施設・医療施設において理学療法士・作業療法士により機能訓練を受けることが可能なサービス
通所介護 (デイサービス) 老人デイサービスセンター等で受けることが可能な健康チェック・入浴・食事・日常の動作訓練等支援サービス
訪問介護 在宅で受けることが可能な看護・食事等のホームヘルパーサービス
訪問入浴介護 在宅で受けることが可能な入浴サービス
訪問看護 主治医の指示により在宅で看護師・保健師によって受けることが可能な看護サービス
訪問リハビリテーション 主治医の指示により在宅で理学療法士・作業療法士によって機能訓練を受けることが可能なサービス
居宅介護支援 居宅介護支援事務所等に在籍するケアマネージャーにケアプランの作成を依頼可能なサービス
居宅療養管理指導 医師・薬剤師に介護のアドバイス等を在宅で受けることが可能な健康管理サービス
住宅改修費 手すりの設置・水まわり空間等のバリアフリー化を行う改修サービス
福祉用具購入費 入浴用シャワーチェアやポータブルトイレ等の福祉用具を購入可能なサービス
福祉用具貸与 電動ベッドや車いす等の福祉用具をレンタル可能なサービス
施設サービス
3つの介護保険施設に入所して受けられる介護・支援サービスが施設サービスです。
要介護1〜5に認定された方のみが施設サービスを利用することが可能です。
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームに入所して受けることが可能な介護・支援サービス
介護老人保健施設 介護老人保健施設に入所して受けることが可能な介護・支援サービス
介護療養型医療施設 介護療養型医療施設(病院)に入所して受けることが可能な介護・支援サービス

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